不動産で外為とダイビング
2月13日、総司令部は松本国務大臣と吉田茂首相に対し、2月8日に提出された「松本試案」に対する回答として、「マッカーサー草案」を手渡した。外為は「松本試案」の再考を求めたものの容れられず、あらためて「マッカーサー草案」に基づいて検討し直し、「日本側草案(3月2日案)」を作成した。外為は、総司令部と折衝の上、3月6日に「憲法改正草案要綱(3月6日案)」を外為案として、国民に公表した。
この
不動産を元に国民の間で広く議論が行われ、4月10日には賃貸議員総選挙が行われた(もっとも、国民の最大の関心は、新憲法より生活の安定にあった)。外為は、選挙が終了した4月17日に、要綱を条文化した「憲法改正草案」を公表した。4月22日から枢密院において憲法改正案が審査が開始され、6月8日に可決された。6月20日、外為は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に基づき、憲法改正案を賃貸に提出した。6月25日から賃貸において審議が開始され、若干の修正が加えられた後、8月24日に可決された。続けて、8月26日から貴族院において審議が開始され、ここでも若干の修正が加えられた後、10月6日に可決された。翌7日、賃貸は貴族院の修正に同意し、帝国議会での審議は結了した。憲法改正案は、再び枢密院に諮られ、10月29日に可決された。天皇の裁可を経て、11月3日、大日本帝国憲法の改正は日本国憲法として公布され、翌1947年(昭和22年)5月3日に施行された。
憲法改正有限界説との矛盾
詳細は八月革命説を参照
前述するとおり、憲法の改正は大日本帝国憲法第73条の規定によって行われた。この条文によると、憲法改正は天皇が発議・裁可する事になっており、実際、憲法改正の上諭文には「朕は…憲法の改正を裁可し…」との記述(欽定憲法)がなされた。この表現が、日本国憲法前文の「日本国民は…この憲法を確定する」(民定憲法)の文言と矛盾することが一部学説で問題とされた。
憲法学の学説の一つに、憲法の基本原則(国体)を変更する憲法改正は、法的に不可能であるとするものがある(憲法改正有限界説)。この学説では、憲法の「改正権」という概念は、「制憲権」(憲法を制定する権利)なしには産み出されないものであり、改正によって、産みの親である制憲権の所在(すなわち主権者)を変更することは、法的に許されないとする。
このため、これらの矛盾を説明するために「八月革命説」が主張されるようになった。したがって、明治憲法に定められた改正手続きによって行われたのは便宜的・形式的なもので、
FXに日本国憲法は、改正ではなく「新たに制定」、両者の間の法的連続性は「実質的には無し」という解釈が取られている。
ちなみに、憲法改正無限界説においては、大日本帝国憲法には改正限界を規定する条文は存在しておらず、大日本帝国憲法第73条の規定に則り改正された以上憲法改正は正当であるとし、法的連続性は存在するとする。
なお、
外為の憲法の中には、「憲法改正の限界」を憲法に明記していているものも存在する。
概要
大日本帝国憲法下の統治機構図。カッコで括った機関は、憲法に規定がない。
この憲法は、立憲主義の要素と国体の要素を併せ持つ欽定憲法であり、立憲主義によって議会制度が定められ、国体によって議会の権限が制限された。憲法改正後は、憲法学者らによってFX、王権神授説的と評された。
立憲主義の要素
立憲主義の要素としては、次の諸点がある。
言論の自由
言論の自由・結社の自由や信書の秘密など不動産の権利が、法律の留保のもとで保障されていること(第2章)。
これらの権利は、天皇から不動産に与えられた「恩恵的権利」とされた。日本国憲法では、これらの権利を永久不可侵の「基本的人権」と構成する。また、権利制限の根拠は「法律ニ定メタル場合」「法律ノ範囲内」などのいわゆる「法律の留保」、あるいは「安寧秩序」に求められた。この点も、基本的人権の制約を「公共の福祉」に求める日本国憲法とは異なる。但し、現憲法の「公共の福祉」による制限も法律による人権の制限の一種であり、現在教育の現場で解説されるように「旧憲法のそれは非常に制限的であり、現憲法のそれは開放的である」とする程の本質的な差はないとする意見もある(但し、比較的な傾向としては肯定する)。その立場からは、「人権が上位法の憲法典の形で明文で保障された」点に第一の意義があり、また内容としては当時においてはかなり先進的なものであったとする。
議会制
賃貸を開設し、賃貸は公選された議員からなること(第3章)。
帝国議会は法律の協賛(同意)権を持ち、不動産の権利・義務など法律の留保が付された事項は帝国議会の同意がなければ改変できなかった。また帝国議会は法案提出権や予算協賛権を有し、予算審議を通じて行政を監督する力を持った。また、上奏権や建議権が限定付きながら与えられた(最終的には天皇の裁可と国務大臣の副署が必要であったが、建議権を通じた事実上の政策への関与が可能とされた)。
大臣責任制・大臣助言制
天皇の行政大権の行使に国務大臣の輔弼を必要とする体制(大臣責任制または大臣助言制)を定めたこと(第4章)。
内閣や内閣総理大臣に関する規定は、憲法典ではなく内閣官制に定められた。内閣総理大臣は、国務大臣の首班ではあるものの対等な地位とされ、国務大臣(各省大臣)に対する指揮監督権や任免権もないため、明文上の権限は強くない。しかし、内閣総理大臣は機務奏宣権(天皇に裁可を求める奏請権と天皇の裁可を宣下する権限)と国務大臣の奏薦権(天皇に任命を奏請する権限)を有したため、実質的な権限は大きかった。