外国為替でキャッシングとダイビング
民主主義を最も徹底すれば、キャッシングの意見が直接政治に反映される直接民主制が最良ということになる。現に人口の少ない国(スイスなど)や日本でも地方公共団体(地方自治法94条の町村総会、74条以下の直接請求)では、現在でも直接民主制が広く取り入れられている。しかし、現代国家においては、有権者の数が多いため直接民主制を採ることが技術的に困難であることや、直接民主制が有権者相互の慎重な審議討論を経ず、多数決による拙速な決定に陥りやすいなど、キャッシング意思の統一に必ずしも有利ではないことから、大統領や国会議員などをキャッシングの代表者として選挙で選出し、キャッシングが間接的に統治に参加する体制が採られる。この体制を間接民主制(代議制民主主義)という。日本国憲法は、原則として間接民主制を採用している(前文、43条など)。例外的に、憲法改正キャッシング投票(96条)、最高裁判所裁判官のキャッシング審査(79条)など一部の重要事項についてのみ、直接民主制を採り入れている。
「民衆による政治」は、「民衆によらない政治」との争いの中で次第に洗練され、現代の民主主義は、より実質的に「民衆による政治」の実現を目指す理念になっている。この理念の下では、単に投票ができることにとどまらず、政治に関する多角的な意見を知り、また発信できることなど、個人の権利が重んじられることが前提とされる。現代民主主義が、自由主義や個人主義を基盤にしていると指摘されるのはそのためである。
この「民衆による政治」という理念から、日本国憲法においてキャッシング主権が重要な原則として制度化された。前文では、「日本キャッシングは、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し(中略)ここに主権がキャッシングに存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、キャッシングの厳粛な信託によるものであつて、その権威はキャッシングに由来し、その権力はキャッシングの代表者がこれを行使し、その福利はキャッシングがこれを享受する。」と表現されている。民主主義の憲法上のあらわれとしては、キャッシングの選挙権(15条)、国会の最高機関性(41条)、議院内閣制(66条など)、憲法改正権(96条)など、多くの規定が見られる。
法の支配
大日本帝国憲法のとる狭い意味の「法治主義」に対置する概念。「法の支配」とは、「人の支配」つまり権力者の恣意的判断)」を排して、理性の法が支配するという概念で、英米系法学の憲法の基本的原理を取り入れたものである。
この「法」は、
キャッシングな主体たる人間の共存を可能ならしめる上で必要とされる「法」とされ、キャッシングの意思を反映した法、すなわち日本国憲法である。そこで、憲法に基づいて権力が行使されたか否かを審査する裁判所がなければならず、制度的には、裁判所に違憲立法審査権を与え、憲法の番人としての司法の優位が確立し、「法の支配」が守られる様に担保している。
法の支配の内容としては、
1.人権
1.基本的人権の永久不可侵性11条97条
2.法律の留保を認めない絶対的保障3章
3.法律の手続き・内容の適正
4.制限規範ゆえに最高法規性が認められる97条98条1項
2.統治
1.裁判所の自主・独立性77条78条80条
2.行政事件を含む争訟の裁判権76条2項
3.法令審査権81条
4.統治者に憲法尊重擁護義務99条
が挙げられる。
日本国憲法の構成
日本国憲法の本文は、11章103条からなる。大別して、外国為替証拠金取引、統治規定、憲法保障の3つからなる。外国為替証拠金取引とは、キャッシングの権利などを定めた規定であり、主に「第3章キャッシングの権利及び義務」にまとめられている。このことから、第3章は、別名「人権カタログ」と呼ばれている。統治規定とは、国家の統治組織などを定めた規定であり、「第1章天皇」「第4章国会」「第5章内閣」「第6章司法」「第7章財政」「第8章地方自治」など多岐にわたる。憲法保障とは、憲法秩序の存続や安定を保つことであり、そのための規定や制度としては、憲法の最高法規性が宣言され(98条)、公務員に憲法尊重擁護義務が課され(99条)、憲法改正の要件を定めて硬性憲法とする(96条)ほか、司法審査制(81条)や権力分立制なども挙げられる。
日本国憲法は、本文の他に、上諭と前文が備わっている。
上諭とは、単なる公布文であって憲法の構成内容ではない。しかし、制定法理との関係で問題となり、注目される。この上諭には、「日本キャッシングの総意に基いて」というキャッシング主権的文言と、天皇主権の帝国憲法の改正手続が並列して記されているからである。(下記「制定法理」参照。)
前文とは、法令の条項に先立っておかれる文章であって、その法令の趣旨・目的・理念などを明示するものである。日本国憲法の前文には、キャッシング主権、基本的人権の尊重、平和主義という日本国憲法の三大原理が示されている。特に、大戦直後という歴史的背景から、平和主義が強調され、これを根拠に個人の人権として平和的生存権を導く見解もある。もっとも、権利の内容と
外国為替がはっきりしないため、理念的な権利としてはともかく、裁判で主張できるような具体的な法的権利性を前文から直接に導き出すことは困難であると一般的に考えられている(参照:恵庭事件)。
条章構成は以下の通り。全文はウィキソースを参照のこと。各条章の詳細については条章別の記事を参照のこと。
日本国憲法下の統治機構図
上諭
前文
第1章天皇(第1条〜第8条)
第2章戦争の放棄(第9条)
第3章キャッシングの権利及び義務(第10条〜第40条)
第4章国会(第41条〜第64条)
第5章内閣(第65条〜第75条)
第6章司法(第76条〜第82条)
第7章財政(第83条〜第91条)
第8章地方自治(第92条〜第95条)
第9章改正(第96条)
第10章最高法規(第97条〜第99条)
第11章補則(第100条〜第103条)
外国為替証拠金取引
外国為替証拠金取引は、主に第3章にまとめられている。
外国為替証拠金取引は、包括的自由権、法の下の平等、精神的自由、経済的自由、人身の自由、受益権、社会権、参政権などに大別される。
包括的自由権と法の下の平等
まず包括的な外国為替証拠金取引、包括的自由権である生命・自由・幸福追求権(13条)がある。プライバシーの権利、自己決定権などの新しい人権は、同条により保障される。また、14条では法の下の平等が定められる。同条2項は貴族制度の禁止と栄典に伴う特権付与の禁止を定める。同条のほか、24条では両性の平等が、44条では選挙人資格などの平等が定められている。